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「特別扱いはできない」。面談でこの一言が返ってきた時に、残るか動くかをその場で決める必要はありません。この記事を読むと、断られた頼みを「制度の名前・期間・その間の仕事の進め方」が入った形に言い直し、もう一度頼むのか、会社を移るのか、学ぶのかを決められます。
面談で返ってきた一言と、帰りの電車
子どもを保育園に預けて働いている人が、上司との面談で相談しました。「迎えに間に合うように、働き方を考えてほしい」。上司の答えは「特別扱いはできない」でした。
その人は、帰りの電車でスマホを出し、求人を開きます。けれど、何を基準に見ればよいのかが分かりません。画面を閉じて、次の日もいつもの時間に出勤します。
求人を見ても決められないのは、断られた理由がまだ分かっていないからです。考えられる理由は、大きく2つあります。
- 会社に、頼んだ働き方をかなえる決まりがない。
- 決まりはあるのに、頼み方が広すぎて、上司が何を認めればよいのか分からなかった。
1つめなら、同じ会社で待っていても変わりにくい話です。2つめなら、言い方を変えると話が進むことがあります。どちらなのかを確かめないまま会社を移ると、移った先でも同じ頼み方をして、同じ答えを聞くことになりかねません。
この記事では、面談の会話を紙に書き出し、頼みを言い直して、会話をもう一度やり直す所までを書きます。そのあとで、止まっている原因を3つに分けます。原因の分け方は、この記事での整理です。
面談の言葉を、2つの欄に書き出す
覚えているうちに、面談で出た言葉を書きます。欄は2つだけです。左に「自分が言った言葉」、右に「上司が返した言葉」。その時の気持ちや、言葉の受け取り方は書きません。口から出た言葉だけを書きます。
書き方の例です(説明のために作った例で、実際にあった会話ではありません)。
| 自分が言った言葉 | 上司が返した言葉 |
|---|---|
| 迎えに間に合うように、働き方を考えてほしいです | 特別扱いはできない |
| 夕方がどうしてもむずかしくて | 事情があるのは、みんな同じだから |
| 何か方法はないでしょうか | 今の人数ではきびしい |
書けたら、左の欄だけを読み返し、次の3つが入っているかを見ます。
- 制度の名前
- いつからいつまでか
- その間、仕事をどう進めるか
上の例には、3つとも入っていません。「働き方を考えてほしい」は、何を、いつまで、どうやって、の全部を上司に考えてもらう頼み方です。上司の側から見ると、「はい」と言った時に何が起きるのかが見通せません。見通せない頼みには、「特別扱い」のような広い言葉が返ってきやすい、という見方ができます。
右の欄も読み返します。見るのは、上司の言葉の中に、就業規則や制度の名前が出てきたかどうかです。出てきていないなら、上司も決まりを確かめないまま答えたのかもしれません。この時点では、会社に決まりがあるのかないのかは、まだ分かっていないことになります。
制度の名前を探す:法律で決まっていることと、会社が決めていること
頼みを言い直すには、使える制度の名前が要ります。制度は2つに分けられます。法律で会社が用意することになっている制度と、会社が独自に決めている制度です。
法律で決まっている制度
育児・介護休業法で決まっていることのうち、迎えの時間にかかわるものを表にしました。厚生労働省の資料で確かめた、2026年10月11日時点の内容です。制度は今後変わることがあります。
| 子どもの年齢 | 法律で決まっていること |
|---|---|
| 3歳になるまで | 会社は、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務の制度を用意する |
| 3歳から小学校に入る前まで | 会社は、5つの措置(始業時刻などの変更、テレワークなど、保育施設の設置運営など、養育両立支援休暇、短時間勤務制度)から2つ以上を用意する。働く人は、その中から1つを選んで使う(2025年10月1日施行) |
| 小学校に入る前まで | 働く人は、所定外労働の制限(残業の免除)を請求できる。請求は、1回につき1か月以上1年以内の期間について、始める予定の日の1か月前までに行う。厚生労働省の資料では、会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」を除き、請求を拒めないと説明されている |
これらの制度を申し出たことや、使ったことを理由にした不利益な取扱いは、禁止されています。
表を読む時に気をつける点を、4つ書きます。
- 3歳からの5つの措置は、全部が使えるわけではありません。会社が用意したものの中から選びます。短時間勤務が入っていない会社もあります。
- 法律は最低限の決まりです。法律より長い期間使えるようにしている会社もあります。自分の会社がどうなっているかは、就業規則で確かめます。
- 会社と働く人の代表が結ぶ取り決め(労使協定)がある会社では、勤めて1年に満たない人や、週の所定労働日数が2日以下の人などが、対象から外されていることがあります。
- 短時間勤務で働く時間が短くなった分の給料がどうなるかは、会社の賃金の決まりで確かめます。
会社が独自に決めている制度
会社が独自に決めている制度は、就業規則や社内の案内に書かれています。小学校に入ったあとも使える短時間勤務、法律の決まりより広い人が使える在宅勤務など、名前も中身も会社ごとに違います。就業規則を開いたら、「育児」という言葉で探し、出てきた制度の名前、対象になる子どもの年齢、申し出の期限を書き写します。
ここで分けたいのは、面談で頼んだ働き方が、「法律で会社が用意することになっている制度」の中にあるのか、「法律の最低限をこえる働き方」なのか、です。前者なら、頼みは「配慮のお願い」ではなく「制度を使う申し出」として言い直せます。後者なら、会社に独自の決まりがあるかどうかが分かれ目になります。
上司の「特別扱いはできない」という言葉が、法律の決まりに当てはまるかどうかは、この記事では判断しません。事情によって見方が変わるためです。当てはまるかを確かめたい時は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談して確かめられます。
頼みを言い直す:名前・期間・進め方
言い直しには、次の型を使います。
制度の名前(就業規則にある名前)+いつからいつまで+その間の仕事の進め方
前の言い方と、型に入れた後の言い方を3組ならべます。制度の名前は会社ごとに違うので、「 」の中は自分の会社の就業規則にある名前に入れかえてください。月日と担当の仕事は例です。
1組め:「配慮してほしい」を言い直す
前の言い方:配慮してほしいです。
後の言い方の例:就業規則の「育児短時間勤務」を、4月1日から来年の3月31日まで使いたいです。その間、16時以降の問い合わせの担当は、引き継ぎの表を作ったうえで、交代をお願いしたいと考えています。
2組め:「残業がむずかしい」を言い直す
前の言い方:残業がむずかしいです。
後の言い方の例:「所定外労働の制限」を、6月1日から11月30日まで請求したいです。締め切りのある作業は、午前のうちに前倒しで進めます。
3組め:「迎えに間に合うようにしたい」を言い直す
前の言い方:迎えに間に合うようにしたいです。
後の言い方の例:就業規則の「時差出勤」を使い、始業と終業を1時間早めたいです。期間は、子どもが小学校に入るまでを考えています。夕方の会議のうち、午前に移せるものを一覧にしてお持ちします。
後の言い方では、上司が答える問いが小さくなっています。「働き方を考える」ではなく、「この制度を、この期間、この進め方で認めるかどうか」です。認められない場合も、3つのうちどこが引っかかるのかを聞き返せます。期間が長いのか、進め方に穴があるのか、制度の対象から外れているのか。答えが返ってくれば、次の手が決まります。
会話をやり直す前に答える3つの問い
書き出した紙と就業規則を手元に置き、次の問いに答えます。
- 面談で、制度の名前と期間を言って頼んだか。
- 就業規則に、使いたい制度が書かれているか。
- 希望の働き方ができる仕事に、今の経験で応募できるか。
| 答え | 止まっている原因 | 合う道 |
|---|---|---|
| 問い1が「いいえ」 | C:頼み方が「配慮してほしい」と広かった。就業規則にある制度の名前では頼んでいない | 現状維持(頼み直す) |
| 問い1が「はい」で断られた。問い2も「書かれていない」。問い3は「応募できる」 | A:制度の名前と期間を言って頼んでも断られた。会社に決まりがなく、作る予定もない | 転職 |
| 問い2が「書かれていない」。問い3が「応募できない」 | B:希望の働き方ができる仕事はあるが、今の経験や技術ではそこに届かない | 資格 |
面談で制度の名前を言っていない人は、会社に決まりがあるのかないのかを、まだ確かめられていません。AかBかを決めるのは、Cを済ませたあとになります。そのため、この記事ではCから順に書きます。
C:就業規則にある名前で、頼み直す(現状維持)
- 就業規則で、使いたい制度の名前、対象、申し出の期限を確かめる。
- 頼みを「名前・期間・進め方」の型に入れて言い直し、紙に書く。
- もう一度、面談で伝える。
使うものは、就業規則、面談を書き出した紙、仕事の進め方の案を書いた紙1枚です。
もう一度の面談は、次のような一文で申し込めます。
例:先日の面談の件で、あらためて10分ほどお時間をいただけますか。前回はお願いの中身があいまいでしたので、使いたい制度と期間、その間の仕事の進め方を紙にまとめました。
詰まる所:また断られそうで言い出せない
前回断られた理由が「見通せないこと」だったのなら、制度の話より先に、仕事の引き継ぎの案を出します。順番を入れかえた文例です。
例:先に、仕事の進め方の案をお見せします。16時より後に出てくる作業は3つあります。1つめは、次の日の朝に回せます。2つめは、手順を書いた紙を作って共有します。3つめだけ、どなたかに交代をお願いすることになります。この形で、就業規則の「育児短時間勤務」を4月1日から来年の3月31日まで使わせていただけないでしょうか。
作業の数と分け方は例です。自分の仕事に置きかえる時は、夕方に出てくる作業を全部書き出し、「朝に回せる」「紙にして共有できる」「人にお願いする」の3つに分けます。お願いする作業が少ないほど、上司は答えやすくなります。
制度を使うと評価がどうなるかが気になって言い出せない人は、評価がどこで下がるかを、紙・言葉・仕事の順に確かめるを先に読んでください。
言い直しても断られた時に確かめる一問
どの決まりで、できないのでしょうか。
責めるためではなく、確かめるために聞きます。返ってくる答えによって、次の手が変わります。
| 返ってきた答え | 分かること | 次の手 |
|---|---|---|
| 決まりの名前と条件が返ってくる(例:その制度は子どもが3歳になるまでが対象) | その制度の対象から外れている | 対象になる別の制度を就業規則で探す。見つからなければAへ |
| 「決まりはないが、今は人が足りない」 | 決まりではなく、時期の話 | いつからなら使えるのかを聞く。時期が出てこなければAへ |
| 決まりの話が出てこない | 決まりがあるかどうかは、まだ分からない | 人事の窓口に、制度の対象と申し出の手順を聞く |
この一問の答えまで聞いて、はじめて「会社に決まりがない」と言えるようになります。
A:決まりのある会社へ移る(転職)
Aは、制度の名前と期間を言って頼んでも断られ、会社に決まりがなく、作る予定もない場合です。ここでいう「決まりがない」は、法律の最低限をこえる働き方の話です。例として、小学校に入ったあとも続けられる短時間勤務や、在宅勤務があります。法律で会社が用意することになっている制度そのものが見当たらない時は、移ると決める前に、先に書いた公的な相談先で確かめる方法があります。
- 働ける時間と、譲れない条件を書く。
- 条件を先に伝えて探す。
- 入る前に、制度が使える時期を確かめる。
手順1では、次の2行を書きます。
朝、職場に着けるのは( )時。夕方、職場を出たいのは( )時。
譲れない条件は( )。理由は( )。
譲れない条件は1つにしぼります。例:「17時30分に職場を出られること。理由は、保育園の迎えが18時15分までだから」。条件が3つも4つもあると、どれが欠けたら断るのかを自分でも決められなくなります。
詰まる所:条件を言うのが怖い
条件を言うと、話が進まなくなる気がして怖い。そう感じる時は、言わずに入った場合を考えます。入ってから、今回と同じ面談を、新しい上司ともう一度することになります。先に条件を伝えて進まなかった仕事は、入っていても迎えに間に合わなかった仕事だった、と受け取れます。
伝える時は、条件だけでなく、その時間の中でできる仕事を一緒に言います。
例:子どもの迎えがあるため、17時30分に職場を出られることを条件に探しています。その時間までであれば、これまで担当してきた月ごとの締めの作業を、同じように担当できます。
働ける時間をいつ、何と言うかを決めたい人は、働ける時刻と、これより長くはできない線の2行を書いてから、言う場所を選んでください。
入る前に、制度が使える時期を確かめる
移った先に制度があっても、入ってすぐに使えるかどうかは、会社ごとに違います。短時間勤務や残業の免除は、その会社に労使協定がある場合に限り、続けて雇われた期間が1年に満たない人を対象から外せる決まりになっています(2026年10月11日時点)。協定がなければ、入って1年に満たない人も対象です。そのため、内定のあとに条件を書面で受け取る時に、就業規則と労使協定での扱いを確かめます。
例:育児のための短時間勤務と残業の免除は、入社してすぐの時期から使えますでしょうか。就業規則と労使協定での扱いを教えていただけますか。
答えが「1年たってから」だった時は、その1年のあいだ、もともとの勤務時間で迎えに間に合うかどうかを、手順1の2行とくらべます。
B:希望の働き方ができる仕事に、届く力をつける(資格)
Bは、今の会社に決まりがなく、希望の働き方ができる仕事はほかにあるものの、今の経験や技術では応募できない場合です。この状態で移る先を探しても、選べる仕事が少なく、時間の条件を譲ることになりがちです。先に、届くための知識を1つ足します。
- 希望の働き方ができる仕事を調べる。
- 足りない知識を1つ選ぶ。
- 子どもが寝たあとの時間で学ぶ。
手順1と2には、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)が使えます。気になる仕事の名前で検索し、「どんな仕事?」の作業の一覧と、「しごと能力プロフィール」のスキル・知識を見ます。今の仕事と重なる項目に丸、重ならない項目に三角をつけます。三角の中から、「就業するには?」に書かれている内容に近いものを1つ選びます。
詰まる所:学ぶ時間がない
時間は、学ぶ量から決めずに、1日の時刻から逆に決めます。下は例の数字です。
例:子どもが寝るのが21時、自分が寝るのが23時だとします。あいだは120分です。そこから家事に60分、何もしない時間に30分を引くと、120−60−30=30分が残ります。
この30分を、月に20日使えたとすると、30×20=600分で、月に10時間です。月に10時間で進められる量を、学ぶものの案内とくらべて決めます。足りない時は、学ぶ範囲を小さくします。家事の60分を減らして学ぶ時間を増やす、という決め方は長く続きにくいので、ここでは取りません。
頼み直す・移る・学ぶの、どれを選ぶか
| 今の状態 | 選ぶ道 | 選ぶ基準 |
|---|---|---|
| 制度の名前と期間を言って頼んだことが、まだない | 現状維持 | 会社に決まりがあるかどうかを、まだ確かめられていない。頼み直した結果を見てから、ほかの道を選べる |
| 言い直しても断られ、「どの決まりで」の答えからも使える制度が出てこない。希望の働き方ができる仕事に、今の経験で応募できる | 転職 | 会社の決まりは、一人の頼みでは変わりにくい。決まりのある会社へ、条件を先に伝えて移る |
| 会社に決まりがなく、希望の働き方ができる仕事にも、今の経験では応募できない | 資格 | 今の職場で働きながら、足りない知識を1つ足す。足したあとで、移る先を探す |
帰りの電車で求人を開いた時に基準が分からなかったのは、この表の1行めにいたからです。断られた理由が分かれば、求人を見るのか、就業規則を見るのか、学ぶものを見るのかが決まります。
次に打つ一手を、道ごとに
現状維持(頼み直す)を選んだ人
就業規則を開き、「育児」で探して、制度の名前を1つ書き写します。名前の横に、対象になる子どもの年齢と、申し出の期限も書きます。就業規則の場所が分からない時は、社内の共有の場所を探すか、人事の窓口に「就業規則はどこで読めますか」と聞きます。
転職を選んだ人
譲れない条件を1つ、時刻を入れて書きます。「17時30分に職場を出られること」のように、数字で書ける形にします。書けたら、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)で今の仕事と近い仕事を検索し、「労働条件の特徴」の労働時間の数字を、条件の横に書き写します。子どもがいると不利になる条件を先に知りたいときは、子どもがいると転職は不利、は本当か。不利になる条件を先に知るを読んでください。
資格を選んだ人
子どもが寝る時刻と自分が寝る時刻を書き、あいだの時間から家事と休む時間を引いて、1日に使える分数を出します。その数字を紙に書いたら、job tagで気になる仕事を1つ検索し、丸と三角をつける所まで進めます。
資格を選んだ人が学び方を決める時の選択肢の1つに、オンラインの資格講座があります。有料です。丸と三角をつけて、学ぶ資格を1つに決めてから見てください。1日に使える分数で進められる量か、費用はいくらか、いつまで受けられるかを、申し込む前に講座の案内で確かめます。
- 向く人:丸と三角をつけて、学ぶ資格を1つに決めた人。1日に使える分数を出した人。
- 向かない人:学ぶ資格がまだ決まっていない人。本や公的な職業訓練で学ぶと決めた人。
- 申込み後に起きること:申込みの流れ、支払いの時期と方法、受講できる期限、解約や返金の決まりは、講座ごとに違います。申し込む前に、案内ページで確かめてください。
- 使わない場合:ここまでの手順は、市販の本や公的な講座の案内でそのまま進められます。
「特別扱いはできない」という一言だけでは、残るか動くかは決められません。面談の言葉を書き出し、頼みを言い直し、「どの決まりで」を確かめる。そこまで進めると、次に開くものが1つに決まります。
この記事で確かめた公的な情報
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(短時間勤務、3歳からの5つの措置、残業の免除の対象) 2026年10月11日確認
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」事業主が講ずべき措置 2026年10月11日確認
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」所定外労働の制限 2026年10月11日確認
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」不利益取扱いの禁止 2026年10月11日確認
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」紛争解決の援助(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)) 2026年10月11日確認
- 厚生労働省 総合労働相談コーナー 2026年10月11日確認
- 厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag) 2026年10月11日確認