※この記事には広告(プロモーション)が含まれます。
残業を引き受けられないことで評価が下がるかどうかは、会社ごと、上司ごとに違います。そのため、一般論では答えを出せません。出せるのは、確かめる場所と順番です。この記事を読むと、自分の評価が実際に下がっているのか、下がっているならどこで下がっているのかを、評価シート・言われた言葉・任される仕事の順に確かめられます。そのうえで、転職・社内の相談窓口への相談・資格・現状維持のどれを選ぶかを決められます。
原因を4つに分けるやり方は、この記事での整理です。自分の状況を見分けるための道具で、状態を判定するものではありません。
お迎えの時間に席を立つ人が、本当に知りたいこと
夕方、上司から急ぎの仕事を頼まれます。保育園のお迎えがあるので「明日の朝いちばんに出します」と答えます。上司は「わかった」と言います。やり取りはそれだけなのに、帰り道で「今期の評価に響くだろうか」と考えてしまいます。
知りたいのは「下がるのか、下がらないのか」です。ただ、この答えは会社ごと、上司ごとに違うので、一般論では出せません。出せるのは、確かめる場所です。評価が下がるとしたら、下がる場所は次の3つのどれかです。
- 評価の決まりそのもの(評価シートの項目)
- 決まりを使う人(上司の判断)
- 評価の材料になる仕事(任される仕事の中身)
どこで下がっているかによって、打つ手はまったく変わります。決まりそのものは一人では変えられません。上司の判断は、社内の別の人に確認してもらえます。任される仕事は、自分の側で増やす余地があります。そして、3つのどこでも何も起きていないなら、今の職場で確かめながら働き続けるのが合っています。
先に1つだけ。眠れない日が続く、食事がとれないなど、体や気持ちの不調が出ている場合は、評価の話より先に、医療機関や、厚生労働省の働く人向けの相談窓口「こころの耳」に相談してください。こころの耳は相談の窓口で、診察の代わりにはなりません。
先に知っておく決まり(2026年10月時点で確かめた範囲)
確かめる前に、育児中の残業について法律で決まっていることを押さえます。以下は、法律の条文と厚生労働省の資料で、2026年10月11日に確かめた内容です。今後変わることがあります。会社が法律より手厚い決まりを置いている場合もあるので、自分の会社の就業規則もあわせて見てください。
残業の免除を、制度として請求できる
- 小学校に入る前の子を育てている人は、会社に請求して、決められた勤務時間を超える仕事をしない扱いを受けられる制度があります(所定外労働の制限。残業の免除とも呼ばれます)。2025年4月に、対象が「3歳になるまでの子」から「小学校に入るまでの子」に広がりました。
- 請求は、1回につき1か月以上1年以内の期間を決めて、始めたい日の1か月前までに行います。回数の上限はなく、くり返し請求できます。請求するときは、請求する日、子の名前と生年月日、期間の初日と末日などを、書面で会社に知らせます(会社が認めれば、ファクスや電子メールでも行えます。2026年10月31日に同法施行規則で確認)。
- 請求があった場合、会社は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、その人に決められた勤務時間を超えて働かせてはいけないとされています。妨げるかどうかは、仕事の内容、忙しさ、代わりの人を置く難しさなどから客観的に判断するとされています。請求すればどんな場合でも通る、という決まりではありません。
- 会社に労使協定がある場合は、入社して1年たっていない人と、週の所定労働日数が2日以下の人を、対象から外せることになっています。
- これとは別に、小学校に入る前の子を育てている人が請求すると、時間外労働を1か月24時間、1年150時間までにする制度もあります。こちらは労使協定がなくても、入社して1年たっていない人と、週の所定労働日数が2日以下の人は請求できません(2026年10月31日に条文で確認)。
制度を使ったことを理由にした不利益な扱いは、禁止されている
残業の免除などの制度を申し出たこと、使ったことを理由にした不利益な扱いは、法律で禁止されています。厚生労働省の資料は、不利益な扱いの例として、降格、減給や賞与での不利益な算定、昇進や昇格の人事考課で不利益な評価を行うこと、不利益な配置の変更などを挙げています。
ただし、例外もあります。業務上の必要があって、それが不利益の影響を上回る特別な事情がある場合などです。自分に起きた出来事がこの決まりに当てはまるかどうかは、事情ごとの判断になります。この記事で「当てはまる」「当てはまらない」を決めることはできません。
口頭で伝えているだけか、制度として請求しているか
ここで1つ、確かめておきたいことがあります。資料が不利益な扱いの禁止の対象として書いているのは、制度の申出や利用です。その日ごとに口頭で「今日は帰ります」と伝えているだけの場合にどう扱われるかは、確かめた資料には書かれていませんでした。
今の自分が、口頭で伝えているだけなのか、会社の手続きで請求しているのか。これは、あとで相談するときに最初に聞かれる点です。就業規則で手続きの名前と書式を確かめておきます。
残業そのものの決まり
会社が、法律で決まった労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせるには、労使の協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です(特別な事情があって労使が合意した場合は、別の上限があります)。
個別の残業の指示にどう応じるべきかは、契約や事情によって変わる個別の判断です。この記事では扱いません。扱うのは、評価がどこで決まっているかの確かめ方です。
確かめる順番は「紙→言葉→仕事の中身」
確かめる順番には理由があります。紙に書いてあることは、誰が見ても同じです。言葉は、言った人と聞いた人で受け取りが変わります。仕事の中身は、変化がゆっくりで気づきにくいものです。はっきりしているものから順に見ると、途中で迷いません。
1番目:評価シートの項目を読む
見るのは次の3か所です。
- 項目の名前に、時間を指す言葉があるか。「勤務時間」「残業」「対応できる時間帯」などです。
- 「勤務態度」「協調性」「貢献」のような項目の説明文に、時間のことが書かれていないか。名前に出ていなくても、説明の中に「急な依頼への対応」などと書かれていることがあります。
- その項目が、全体の点のうちどのくらいを占めるか。
評価シートが手元にない人は、上司か人事にこう聞けます。
「今期の評価項目と、項目ごとの説明が書かれた資料を確認したいです。どこで見られますか。」
項目や説明に時間のことが入っていて、点の重みも小さくないなら、原因はAです。
2番目:言われた言葉と、評価の理由を書き出す
項目に時間が入っていなかった人は、次に言葉を見ます。帰る時間について言われたこと、前回の評価面談で伝えられた理由を、下の形で書き出します。思い出せる範囲で十分です。
| 日付 | 誰が | 言われた言葉(そのまま) | その場にいた人 |
|---|---|---|---|
| ( )月( )日 | ( ) | 「( )」 | ( ) |
| ( )月( )日 | ( ) | 「( )」 | ( ) |
大事なのは、自分の受け取りではなく、言われた言葉をそのまま書くことです。「冷たい目で見られた気がする」は書けません。「◯月◯日の面談で、点が下がった理由として帰る時間のことを言われた」は書けます。
項目にはないのに、帰る時間や残業のことを理由に点を下げたと伝えられた。そういう言葉が1件でも書けたら、原因はBです。
3番目:この半年に任された仕事を並べる
言葉も書けなかった人は、仕事の中身を見ます。帰る時間を伝えるようになる前の半年と、伝えるようになってからの半年で、任された仕事を並べます。
| 伝える前の半年 | 伝えてからの半年 | |
|---|---|---|
| 新しく始まった仕事への参加 | ( )件 | ( )件 |
| 社外の人と直接やり取りする仕事 | ( )件 | ( )件 |
| 自分が中心になって進めた仕事 | ( )件 | ( )件 |
右の列の数字がはっきり減っていて、評価シートの「成果」の欄に書けることが減っているなら、原因はCです。誰かが点を下げたのではなく、点のもとになる材料が減っています。
3つとも当てはまらなかった人
項目に時間は入っていない。言われた言葉もない。任される仕事も変わっていない。それなら、今のところ何も起きていません。原因はD、まだ何も起きていない不安です。
2つ以上当てはまった人は、確かめる順番で先に見つかったものを自分の原因にします。紙に書いてあることが、いちばん動かしにくいからです。
| 原因 | 見分ける問い | 進む先 |
|---|---|---|
| A:評価の項目に、時間や残業が入っている | 評価シートの項目か説明文に、時間のことが書いてあるか | 転職 |
| B:項目にはないが、上司の判断で下げられている | 時間を理由に点を下げたと、言葉で伝えられたことがあるか | 社内の相談窓口に相談する |
| C:任される仕事が減り、成果を出す機会が減っている | この半年で、任される仕事の数や種類が減ったか | 資格 |
| D:まだ何も起きていない不安 | 上の3つのどれにも当てはまらないか | 現状維持 |
ここからは、原因Dから順に書きます。Dの面談の質問は、BとCの手順でも使うからです。自分の原因の所から読んでもかまいません。
原因Dの人:今の職場で、面談の質問を使って確かめる
何も起きていないのに不安が続くのは、上司がどう見ているかを聞いたことがないからです。次の評価面談か、定期の面談で、下の質問を使います。5つ全部を聞く必要はありません。上から2つで足ります。
- 「今期の評価で、勤務時間の長さや残業の多さは、どの項目に関係しますか。」
- 「夕方の急ぎの依頼を翌朝に回していることは、評価の上でどう見られていますか。」
- 「今の働く時間のままで、次の等級に上がるために足りないものは何ですか。」
- 「評価の理由を、項目ごとに教えてください。」
- 「時間の制約がある中で、任せてもらえる仕事を増やすには、何ができるようになればよいですか。」
答えの読み方
- 「時間は関係ない。成果で見ている」と言われ、評価の結果もそのとおりなら、そのまま働き続けます。
- 「項目にはないけれど、正直なところ気になる」と言われたら、その言葉を日付つきで書き残します。次の評価で実際に点が動いたら、原因Bの手順に進みます。
- 「任せたい仕事はあるが、時間が合わない」と言われたら、原因Cの手順が合います。
詰まる所と次の手
「聞いたことで、かえって目を付けられそうで怖い」という所で止まりやすいです。その場合は、質問の前に目的を一言そえます。
「評価を上げていきたいので、今の見られ方を知っておきたいです。」
不満を言いに来たのではなく、仕事の相談だと伝えるための一言です。
もう1つ、この段階でしておけることがあります。口頭で帰る時間を伝えているだけの人は、残業の免除を制度として請求するかどうかを決めることです。請求の書式と出し先は就業規則に書かれています。見つからないときは、人事にこう聞けます。
「子どもが小学校に入るまでの、所定外労働の制限を請求したいです。書式と、出す期限を教えてください。」
口頭で働き方を頼んで「特別扱いはできない」と返された人は、『「特別扱いはできない」と言われた育児中の働き方、次に打てる手』で、頼みを制度の名前・期間・その間の仕事の進め方の入った形に言い直してから、もう一度頼めます。
原因Aの人:時間ではなく成果で見る会社へ移る
評価の項目は、会社が決めたものです。上司に相談しても、上司にも変える権限がないことが多いです。項目に時間が入っている会社で、時間を出せない人が点を上げるのは難しいです。ここは一人で変えられない部分なので、ルートは転職です。
手順
- 今の評価シートから、時間に関わる項目と説明文をそのまま写す。これが「次の会社にあってほしくないもの」の一覧になります。
- 移る先に求める条件を、評価の言葉で書く。例:「評価の項目が、役割と成果で書かれている」「帰る時間が決まっている人が、今も昇格している」。
- 働ける時間を数字で書く。例:「勤務は( )時から( )時まで。月に( )回までなら、前の日までに分かっていれば( )時まで残れる」。
- 選考が進んだ段階で、評価の項目を質問する。
使うもの
今の評価シートの写し、働ける時間を書いたメモ、質問の文。質問はこの形で足ります。
「入社後の評価は、どんな項目で行われますか。勤務時間の長さが関係する項目があれば、教えてください。」
詰まる所と次の手
詰まるのは、入社直後の制度の扱いです。残業の免除は、会社に労使協定があると、入社1年未満の人を対象から外せることになっています。協定があるかどうかは会社ごとに違うので、「入社して1年たたないうちは使えない」と決めつける必要はありませんが、確かめずに移ると最初の1年が苦しくなります。内定が出た段階で、こう確かめます。
「子どもが小学校に入る前です。所定外労働の制限は、入社1年未満でも請求できますか。」
入社して1年のあいだに使えないことがある制度は、残業の免除のほかにもあります。移ると決める前に、『子どもがいると転職は不利、は本当か。不利になる条件を先に知る』の表と4つの条件で、自分に関わるものを数えておいてください。
原因Bの人:社内の相談窓口に、記録を持っていく
項目にないことを理由に点が下がったのなら、決まりと使い方がずれています。ずれを直せるのは、上司本人ではなく、評価の決まりを管理している人事や、社内の相談窓口です。会社には、育児に関する制度の利用についての嫌がらせを防ぐための措置をとる義務があるとされています。窓口がどこにあるかは、就業規則や社内の案内で確かめます。
持っていくもの
- 評価シート(項目に時間が入っていないことが分かるもの)
- 言われた言葉の記録(2番目で書いた表)
- 評価の結果と、伝えられた理由
- 残業の免除を制度として請求している人は、請求した日と期間が分かるもの
何と言うか
「評価の項目に勤務時間は入っていません。ですが、( )月( )日の面談で、『( )』という理由で( )の項目の点が下がったと説明を受けました。評価の決まりに沿った扱いかどうかを、確認していただきたいです。」
お願いするのは「確認」です。上司を責める言葉や、「法律に反している」という言い切りは入れません。当てはまるかどうかは事情ごとの判断になるからです。事実と、確認してほしいことだけを伝えます。
詰まる所と次の手
社内に窓口がない場合、窓口の担当が上司本人である場合、相談しても動きがない場合は、会社の外に相談先があります。
- 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。育児の制度に関わる不利益な扱いや嫌がらせの相談先です。労働局に援助を求めたことを理由に、会社が不利益な扱いをすることも禁止されています。
- 総合労働相談コーナー。厚生労働省が、各都道府県の労働局や労働基準監督署の中など全国378か所に置いている窓口です(2026年10月11日に確かめた数です)。予約は要らず、無料で、面談か電話で相談できます。受付時間は場所ごとに違うので、行く前に連絡しておくことがすすめられています。
どちらも、相談を受けて、使える手続きを案内する窓口です。相談すれば解決する、という所ではありません。持っていくものは、社内の窓口と同じ4つです。
眠れない日が続く、食事がとれないなど、体や気持ちの不調が出ている場合は、評価の話より先に、医療機関や、厚生労働省の働く人向けの相談窓口「こころの耳」に相談してください。こころの耳は相談の窓口で、診察の代わりにはなりません。
原因Cの人:短い時間でも任される仕事を、資格で増やす
原因Cでは、誰も点を下げていません。夕方に動けない人には、夕方に動く必要のある仕事が回ってこなくなり、成果の欄に書けることが減っています。ここで要るのは、時間の長さと関係なく「この人に任せる」と決まる仕事です。その理由を作る方法として、資格が合います。
手順
- 3番目で書いた表を見て、減った仕事と、残った仕事を分ける。
- 職場の中で、日中の決まった時間に進められて、担当できる人が限られている仕事を探す。資格や専門の知識がある人だけが担当している仕事が候補です。
- 上司に、Dの質問の5番を聞く。「何ができるようになれば、任せてもらえる仕事が増えますか」。
- 答えに出てきた知識や資格の中から、1つだけ選ぶ。
- 試験の日と、1日に使える時間を決める。
使うもの
仕事を書き出した表、上司の答えのメモ、選んだ資格の試験の案内(試験の日、出題の範囲)。
詰まる所と次の手
1つ目は「学ぶ時間がない」です。通勤の時間、昼休み、子どもが寝たあと。この3つのうち、1つだけを学ぶ時間に決めます。3つ全部を使おうとすると続きません。
2つ目は「取っても仕事が変わらないかもしれない」です。これは、学び始める前に上司に聞くことで減らせます。
「( )の資格を取ったら、( )の仕事を担当させてもらうことはできますか。」
「できる」と返ってきた資格を選びます。返事があいまいなら、別の候補で同じことを聞きます。資格を取れば評価が上がる、と約束できるものではありません。任される仕事を増やすための材料の1つです。
4つのうち、どれを選ぶか
| 原因 | 合うルート | 合う理由 |
|---|---|---|
| A:項目に時間が入っている | 転職 | 評価の決まりは会社のもので、一人では変えられない |
| B:上司の判断で下げられている | 社内の相談窓口に相談する | 決まりと使い方のずれは、決まりを管理する側が確認できる |
| C:任される仕事が減っている | 資格 | 時間の長さと関係なく任される理由を、自分の側で作れる |
| D:まだ何も起きていない | 現状維持 | 動く理由がまだない。確かめながら働き続けるのが合う |
選ぶ基準は「どこで下がっているか」の1つだけです。不安の強さで選ぶと、何も起きていないのに転職を急いだり、項目に時間が入っているのに自分の努力で埋めようとしたりします。確かめた結果で選びます。
選んだ先で、今日やること
転職を選んだ人
今日やるのは、評価シートから時間に関わる項目を写し、その下に「次の会社に求める条件」を2行書くことです。そのあと、働ける時間を数字で書き、気になる会社の選考が進んだ段階で評価の項目を質問します。どれも、紙と評価シートがあれば一人で進められます。
働ける時間を数字で書いたあと、その線を面談や選考のどの場面で、どう伝えるかは、転職の面談で時短希望を言うと不利か。言う時期と言い方を決めるで決められます。
社内の相談窓口に相談する人
今日やるのは、言われた言葉を1件、日付と一緒に書くことです。書けたら、就業規則か社内の案内で、相談の窓口の名前と連絡の方法を確かめます。相談の日を決めるのは、記録が1件書けてからで間に合います。
資格を選んだ人
今日やるのは、減った仕事を3つ書き出し、次に上司と話す日を決めることです。話す日に「何ができるようになれば任せてもらえますか」と聞き、出てきた候補から1つを選びます。選んだら、試験の案内を開いて、試験の日と出題の範囲を確かめます。教材は、出題の範囲を見てから選べば遅くありません。
学ぶと決めることと、どの講座に申し込むかを決めることは、別の決め事です。下の広告は、スマートフォンやパソコンで学ぶ形の、有料の資格講座です。扱っている資格は講座ごとに決まっています。
- 向く人:上司に「取ったら担当できるか」を聞いて「できる」と返ってきた資格が1つあり、試験の日と、学ぶ時間帯を1つ決めた人。
- 向かない人:上司にまだ聞いていない人(先に上の文例で聞きます)。原因A・B・Dの人(評価が下がる場所は、学ぶことでは変わりません)。
- 申込み後に起きること:申込みの流れ、支払いの時期と方法、受講できる期限、解約や返金の決まりは、講座ごとに違います。申し込む前に、案内ページで確かめてください。
- 使わない場合:試験の案内で出題の範囲を確かめ、それに沿った教材を選べば、同じ手順を自分で進められます。
現状維持を選んだ人
今日やるのは、評価シートを開いて、面談の質問の1番を手帳かメモに写すことです。次の面談の日が決まっていない人は、上司に「評価について15分ほど相談したいです」と伝えます。あわせて、就業規則で残業の免除の手続きの名前を確かめておくと、制度として請求するかどうかを落ち着いて決められます。
どの原因の人も、最初にするのは「どこで下がっているか」を、紙・言葉・仕事の中身の順に確かめることです。確かめた結果が変わったら、原因の表に戻って選び直してください。
この記事で確かめた公的な情報
- 育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の第16条の8、第16条の10、第17条、第18条の2、第25条、第52条の4と、同法施行規則の第44条(e-Gov法令検索。2026年10月11日確認)、同法施行規則の第45条と第52条(2026年10月31日確認)。残業の免除とその請求のしかた、時間外労働の制限とそれを請求できない人、不利益な扱いの禁止、制度の利用についての嫌がらせを防ぐ措置、労働局長による援助の決まりです。
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」のうち、所定外労働の制限、不利益取扱いの禁止、紛争解決の援助の部分(2026年10月11日確認)。請求の期間・期限・回数、事業の正常な運営を妨げる場合の考え方、不利益な扱いの例と例外、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)への相談を確かめました。
- 厚生労働省の育児・介護休業法の改正のポイントのリーフレット(2026年10月11日確認)。2025年4月に、残業の免除の対象が小学校に入る前の子まで広がったことを確かめました。
- 労働基準法の第32条、第36条と、同法施行規則の第16条(e-Gov法令検索。2026年10月11日確認)。法律で決まった労働時間、時間外労働の協定と届出、上限の決まりです。
- 厚生労働省の総合労働相談コーナーの案内(2026年10月11日確認)。置かれている数、予約と費用、相談の方法を確かめました。
- 厚生労働省の「こころの耳」(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト。2026年10月11日確認)。
- 制度の内容と窓口の数は、今後変わることがあります。原因を4つに分けるやり方と、確かめる順番は、この記事での整理です。