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この記事を読むと、二人の条件を1枚の表に並べて、「片方が変える」「半分ずつ変える」「どちらかが会社を替える」のどれで進めるかを二人で決められます。決めたあとに、会社を替えるのか、学ぶのか、今の会社のまま制度を使うのかも選べます。
解きたい問題は「誰が変えるか」ではなく、「家に必要な時間を、二人の条件のどの組み合わせで作るか」です。
夕食の席で「なんで自分が変える側なの」と言って止まる
子どもの迎えが間に合わない日が続き、夕食の席で「どちらかが働き方を変えないと回らない」という話になる。片方が「そっちが早く帰れる形にできないの」と言い、もう片方が「なんで自分が変える側なの」と返す。そこで二人とも黙り、話は次の日に持ちこされます。
この話し合いが止まるのは、どちらかがわがままだからではありません。「どちらが変えるか」を先に聞く形になっているからです。この聞き方だと、答えは「あなた」か「自分」の2つしかなく、どちらを答えても片方が負けた形になります。
「どの組み合わせで作るか」に答えるには、二人の条件を同じ紙に、同じ項目で並べる必要があります。片方の条件だけを頭の中で比べていると、相手の会社の制度や、戻れるかどうかは見えないままです。
表の前に、家に必要な時間を一文で書く
条件を並べる前に、何のために働き方を変えるのかを数字で書きます。ここが「もう少し早く帰ってほしい」のままだと、表を埋めても比べようがありません。
朝は( )時( )分に子どもを送る。夕方は( )時( )分までに迎える。子どもの熱などで急に休む日は、月に( )回ほどある。この形が、子どもが( )歳になるまで続く。
最後の「いつまで続くか」は、あとで組み合わせを選ぶ時に使います。半年の話なのか、5年の話なのかで、選ぶものが変わるからです。
二人の条件を、同じ5つの項目で並べる
下の表を紙に写し、二人で埋めます。片方だけで埋めると、相手の欄は思いこみで書くことになるので、相手の欄は相手が書きます。
| 並べる項目 | ( )さん | ( )さん |
|---|---|---|
| 1. 今の収入(毎月の手取り) | 月( )円 | 月( )円 |
| 2. 働く時間を変えられる制度があるか | ( ) | ( ) |
| 3. 通う時間(家から保育園や学校を回って職場まで、片道) | ( )分 | ( )分 |
| 4. 働き方を変えた時に減る収入(月) | 月( )円 | 月( )円 |
| 5. 元の働き方に戻れるか | ( ) | ( ) |
1行目:収入は同じ物差しでそろえる
片方が年の額面、もう片方が月の手取りで書くと比べられません。二人とも「毎月の手取り」で書きます。賞与は会社によって決まり方が違うので、表の外に「年に( )円ほど」と別に書いておきます。
2行目:制度は「法律で決まっている範囲」と「会社ごとの決まり」に分ける
働く時間を変えられる制度は、法律で会社に求められている最低限の部分と、会社が上乗せしている部分の2段になっています。法律の部分は次のとおりです(厚生労働省が公開している育児・介護休業法の資料で、2026年10月31日に確かめた内容です。今後変わることがあります)。
| 子どもの年齢 | 法律で決まっている範囲 |
|---|---|
| 3歳になるまで | 1日の決まった労働時間を原則6時間にできる短時間勤務の制度を、会社が用意する決まりがある。 |
| 3歳から小学校に入るまで | 会社が5つの措置(始業時刻などの変更、テレワークなど、保育施設の設置運営など、養育両立支援休暇、短時間勤務制度)から2つ以上を用意し、働く人はその中から1つを選んで使う(2025年10月から)。 |
| 小学校に入るまで | 残業の免除(所定外労働の制限)を請求できる。1回につき1か月以上1年以内の期間を決め、始めたい日の1か月前までに請求する。何回でも請求できる。 これとは別に、時間外労働を1か月24時間・1年150時間までにする制度(時間外労働の制限)も、請求すれば使える(1回につき1か月以上1年以内、始めたい日の1か月前までに請求)。 |
| 小学校3年生が終わるまで | 子の看護等休暇を、1年度に5日(子どもが2人以上なら10日)取れる。病気やけがの世話、予防接種や健康診断、感染症による学級閉鎖など、入園式・入学式・卒園式が理由になる。1日単位でも時間単位でも取れる。 |
気をつける点が4つあります。
- 3歳から小学校に入るまでの措置は、5つ全部が使えるのではありません。会社が選んだ2つ以上の中から、本人が1つを選びます。どれが用意されているかは会社ごとに違います。
- 残業の免除と時間外労働の制限は、会社が「事業の正常な運営を妨げる場合」には断れる決まりになっています。ただ、その判断は仕事の内容や代わりの人を置く難しさなどを見て客観的に行うものとされています。通るかどうかは個別の事情で変わります。
- 入社して1年たっていない人は、その会社に労使協定がある場合に限り、短時間勤務、残業の免除、3歳から小学校に入るまでの働き方の措置の対象から外されることがあります。協定がなければ対象です。
- 子の看護等休暇の間の給料が出るかどうかは、会社ごとに違うことがあります。
法律は最低限の決まりなので、小学校に入ったあとも短時間勤務を使える会社のように、上乗せしている会社もあります。そこで、表の2行目には「法律の分」と「うちの会社の分」を分けて書きます。会社ごとの決まりは、次の場所で確かめます。
| 見る場所 | 確かめること |
|---|---|
| 就業規則のうち、育児や介護の休みについて書いた部分(別の規程になっている会社もある) | 対象になる子どもの年齢/選べる時間の形(6時間だけか、ほかの長さもあるか)/3歳からの措置として会社が選んだもの/申し込みの期限と書式 |
| 賃金について書いた規程 | 短くした時間の分の給料をどう扱うか/賞与の計算にどう入るか |
| 労使協定 | 制度の対象から外される人の決まりがあるか |
| 人事の窓口 | 上の3つを読んでも分からなかった点/期間が終わったあとの扱い |
3行目:通う時間は「送り迎えを入れた片道」で書く
家から職場までの時間ではなく、保育園や学校を回った時の時間を書きます。迎えに間に合う退社の時間は「迎えの時間-職場から迎えの場所までの時間」で出ます。例:迎えが18時で、職場から保育園まで50分かかる人は、17時10分に職場を出る必要があります。二人分を出すと、「どちらが迎えに行くと、短くする時間が少なくてすむか」が数字で分かります。
4行目:減る収入は式で出す
短くした時間の分の給料をどう扱うかは、会社の賃金の規程で決まります。ここでは、働く時間に比例して基本給が減る会社の場合の例で計算します(例であり、実際の額は会社の決まりで変わります)。
例:減る額(月)=月の基本給×短くする時間÷1日の決まった労働時間
月の基本給が24万円、1日8時間の人が6時間にする場合:24万円×2÷8=月6万円。年にすると6万円×12=72万円(賞与への影響は別)。
月の基本給が30万円、1日8時間の人が6時間にする場合:30万円×2÷8=月7万5,000円。年にすると90万円(賞与への影響は別)。
残業の免除や始業時刻の変更のように、1日の決まった労働時間を短くしない制度では、減り方が変わります。残業の免除なら、減るのはそれまで出ていた残業代の分です。直近3か月の給与明細の残業代を足して3で割ると、月の目安が出ます。
2歳になるまでの子どもを育てるために時間を短くして働く人には、短くして働いている月に支払われた賃金の10%にあたる額が雇用保険から出る給付(育児時短就業給付金。2025年4月開始)があります。雇用保険に入っていた期間などの条件があり、額の細かい決まりもあるので、受けられるか、いくらになるかはハローワークで確かめます(2026年10月11日に確認。今後変わることがあります)。
5行目:戻れるかは「期間」と「書いてあるか」で書く
残業の免除は、1か月以上1年以内の期間を決めて請求する形なので、期間が終われば元の形に戻ります。短時間勤務は、会社の規程に申し込みの期間と終わったあとの扱いが書いてあります。書いていなければ、人事の窓口に「期間が終わったら元の時間に戻る、という理解で合っていますか」と聞いて、返事をメモしておきます。
育児のための制度を申し出たり使ったりしたことを理由に、会社が不利益な扱いをすることは認められていないと、厚生労働省の資料に書かれています。同じ資料には、不利益な扱いの例として、正社員からパートなどへの契約の変更を強いること、降格、人事の評価で不利に扱うことなどが挙げられています。ただし、ある出来事がこれに当たるかどうかは事情ごとの判断になり、例外もあります。気になる出来事があった時は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談して確かめます(2026年10月11日に確認)。
「片方が変える」「半分ずつ変える」「どちらかが会社を替える」で比べる
表が埋まったら、必要な時間を作る方法を3つの組み合わせで比べます。「どちらが」ではなく「どの組み合わせが」と聞くための表です。
| 組み合わせ | 中身 | 表のどこを見るか |
|---|---|---|
| 片方が変える | 一人が時間を短くし、もう一人は今のまま | 4行目(減る収入)と5行目(戻れるか)。変える人の欄だけに負担が集まる |
| 半分ずつ変える | 二人がそれぞれ自分の会社の制度を使い、朝と夕方を分ける | 2行目(制度)と3行目(通う時間)。二人とも制度がある時だけ選べる |
| どちらかが会社を替える | 必要な働き方ができる会社へ、一人が移る | 1行目(収入)と5行目(戻れるか)。2行目が二人とも空欄に近い時に出てくる |
先ほどの例の二人(月の基本給が30万円の人と24万円の人。どちらも1日8時間)で、世帯として減る額を比べてみます(例)。
- 24万円の人だけが6時間にする:月6万円減る。
- 30万円の人だけが6時間にする:月7万5,000円減る。
- 二人とも7時間にする(7時間の形を選べる会社の場合):30万円×1÷8=3万7,500円、24万円×1÷8=3万円。合わせて月6万7,500円減る。
- 一人は残業の免除で夕方の迎え、もう一人は始業時刻を遅らせて朝の送り:1日の決まった労働時間は二人とも変わらないので、この例の計算では基本給は減らない。減るのは、それまで出ていた残業代の分。
お金だけを見ると「収入の少ないほうが6時間にする」がいちばん減りにくく見えます。けれど、この形は減る額も、評価や戻れるかの心配も、一人の欄に集まります。4つ目の形は、二人の会社に制度がそろっていれば、基本給を減らさずに朝と夕方を分けられます。どれがよいかは家庭ごとに違います。大事なのは、4行目だけで決めずに、5行すべてを見て選ぶことです。
3つの問いで、話が止まっている原因を見分ける
表と組み合わせを見ながら、次の3つに二人で答えます。原因の分け方は、この記事での整理です。当てはまるものを1つ選ぶための目安として使ってください。
- 二人の会社の制度を合わせれば、必要な時間は作れるか。
- 変える側の収入が減ることが、いちばんの問題か。
- どちらの会社でも、必要な働き方ができないか。
| 答え | 原因 | 合う道 |
|---|---|---|
| 3が「はい」(2行目が二人とも足りない) | A:どちらの今の会社でも、必要な働き方ができない | 転職 |
| 1が「いいえ」寄りで、2が「はい」(時間は片方が変えれば作れるが、減る額が重い) | B:変える側の収入が減ることが問題 | 資格 |
| 1が「はい」(2行目を合わせれば足りる) | C:二人の制度を合わせれば、会社を替えずに作れる | 現状維持 |
1と3は、2行目を会社の規程で確かめる前には答えられません。「うちの会社には何もない」と思っていても、3歳からの措置のように2025年に始まった決まりは、規程を開くまで知らないままになりやすいところです。答える順番は、1→3→2がすすめです。
原因ごとの進め方
A:どちらの会社でも必要な働き方ができない時は、替えやすい側が会社を替える
手順1 必要な働き方を条件として書く。最初に書いた一文を、働く条件の形に直します。
朝( )時( )分より前には出社できない。夕方( )時( )分には職場を出る。子どもの急な休みが月に( )回ほどある。この形が( )年ほど続く。
手順2 表で「替えやすい側」を決める。ここでまた「なんで自分が」になりやすいので、見る行を2つに決めておきます。1行目(収入)と5行目(戻りやすさ)です。
- 収入:会社を替えた時に収入が動いても、世帯への影響が小さいのはどちらか。
- 戻りやすさ:今の会社で時間を短くしたあと、元の働き方に戻れる見込みが薄いのはどちらか。戻れる見込みが薄い側は、今の会社に残る理由が小さいと言えます。
2つが同じ人を指したら、その人が替える側です。2つが別の人を指した時は、最初の一文の「いつまで続くか」を見ます。続くのが1〜2年なら収入の行を、もっと長く続くなら戻りやすさの行を先に見る、と決めておくと、言い合いにならずに決められます(この決め方も、この記事での整理です)。
手順3 その条件で探す。手順1の文を、探す時にも相談する時にもそのまま使います。
替える側が決まったら、平日の時間割から働ける時間を数字で出し、最初に伝える一文を作る方法で、探す時に伝える文を用意できます。
詰まる所と次の手。会社を替えると、入ってすぐの時期は制度の扱いが変わることがあります。次の3つは、内定の時にもらう書面と、移る先の就業規則・労使協定で確かめます(法律の内容は2026年10月31日に確認。今後変わることがあります)。
- 短時間勤務、残業の免除、3歳から小学校に入るまでの働き方の措置は、その会社に労使協定がある場合に限り、入社1年たっていない人を対象から外せる決まりです。協定があるかどうかを聞きます。
- 時間外労働を月24時間・年150時間までにする制度(残業の免除とは別の制度)と深夜の仕事の制限は、入社1年たっていない人は請求できません。
- 有給休暇は、法律の最低ラインでは入社から6か月たった時点(8割以上出勤)で10日つきます。入社の日に前倒しでつける会社もあるので、書面で確かめます。子の看護等休暇は、2025年4月から、勤めた期間が6か月たっていない人を協定で対象から外す仕組みがなくなりました(週の決まった労働日数が2日以下の人は、協定で外されることがあります)。
保育所を使っている家庭は、勤め先や働く時間が変わる時の扱いも先に確かめます。届け出が要るかどうか、その期限や書類は自治体ごとに違うので、住んでいる市区町村の保育の担当窓口で、会社を替える前に聞きます。
B:変える側の収入が減ることが問題の時は、短い時間でも収入を保ちやすい力をつける
時間は片方が短くすれば作れる。けれど減る額が家計に重い。この時に足りないのは制度ではなく、「短い時間で働いても収入を保ちやすい仕事につく力」です。
手順1 減る収入を式で出す。4行目の計算を、月と年の両方で書きます。年の額が「毎年これだけ足りなくなる」という目印になります。
手順2 時間あたりの賃金を、仕事ごとに調べる。厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)で職業の名前を入れると、「労働条件の特徴」に、その職業の時間あたりの賃金(一般の労働者と短時間の労働者)が載っています。今の仕事と、近い仕事をいくつか見て、数字をメモします。載っているのは統計の平均で、その額を受け取れるという意味ではありません。数字は更新されるので、見た日を書いておきます。
手順3 必要な知識を1つ決めて学ぶ。同じサイトの「就業するには?」に、その仕事につくまでの道や、関係する免許・資格が書かれていることがあります。そこから1つだけ選びます。2つ以上を同時に始めると、子育て中は続けにくくなります。
詰まる所と次の手。学ぶ時間がない、で止まります。この時は、学ぶ人が時間を探すのではなく、相手が子どもを見る時間を先に決めます。
週に( )回、( )時から( )時までは( )さんが子どもを見る。その間、( )さんは( )の勉強をする。( )月の終わりまで、この形で続ける。
費用については、受講にかかったお金の一部が戻る教育訓練給付という制度があります。雇用保険に入っていた期間などの条件があり、対象になる講座も決まっています。対象の講座は厚生労働省の教育訓練講座検索システムで調べられます。受けられるかどうかはハローワークで確かめます(2026年10月10日に確認。今後変わることがあります)。学んだあとに収入がどうなるかは、仕事や会社によって違い、約束できるものではありません。
C:二人の制度を合わせれば作れる時は、半分ずつ使う形で申し込む
手順1 使える制度を二人分書き出す。表の2行目を、朝と夕方に分けて書き直します。
| 朝の送りに使える制度 | 夕方の迎えに使える制度 | 急な休みに使える制度 | |
|---|---|---|---|
| ( )さん | ( ) | ( ) | ( ) |
| ( )さん | ( ) | ( ) | ( ) |
手順2 分け方を決める。制度は、働く人それぞれが自分の会社に申し込むものです。たとえば、一人が始業時刻を遅らせて朝の送りを持ち、もう一人が残業の免除を請求して夕方の迎えを持つ。急な休みは、子の看護等休暇と有給休暇の残りの日数を二人分書き、交代で使う順番を決めます。
手順3 申し込む。残業の免除は、始めたい日の1か月前までに請求する決まりなので、日付から逆に数えます。
詰まる所と次の手。上司に言い出しにくい、で止まります。お願いの形ではなく、手続きを聞く形にすると言いやすくなります。
「子どもの迎えのために、( )月( )日から( )月( )日まで、残業の免除を請求したいと考えています。手続きの書式と、出す先を教えてください。」
「子どもが3歳を過ぎたので、会社が用意している働き方の措置のうち、始業時刻の変更を使いたいです。申し込みの期限はいつでしょうか。」
「朝の送りはパートナーが、夕方の迎えは自分が受け持つ形にします。そのため、( )時( )分に職場を出られる形にしたいです。」
3つ目の文は、「家の中で分けたうえでの話だ」と伝えるためのものです。二人で半分ずつ使う形は、それぞれの職場にかかる負担も半分になるので、片方が全部を引き受ける形より話が通りやすい場合があります。
申し込んで「特別扱いはできない」と断られた時は、頼みを制度の名前・期間・仕事の進め方が入った形に言い直す方法に進んでください。
資格・転職・現状維持、どれを選ぶか
| 表から分かったこと | 選ぶ道 | 選ぶ時の基準 |
|---|---|---|
| 二人とも、規程を確かめても必要な時間に届く制度がない(A) | 転職 | 必要な働き方が1年以上続く見込みで、今の会社に上乗せの制度ができる予定も聞けていない |
| 時間は作れるが、減る額が家計に重い(B) | 資格 | 減る額を年で出した時に、今の貯金や暮らしでは何年も続けられないと分かった |
| 二人の制度を合わせれば足りる(C) | 現状維持 | 朝・夕方・急な休みの3つの欄が、二人のどちらかで埋まった |
Cが成り立つなら、会社を替える前にCを選ぶ形がすすめです。会社を替えると、入ってすぐの時期は制度の対象から外れることがあり、今より時間を作りにくくなる場合があるからです。AとBで迷う時は、3つの問いの2に戻ります。「減る額さえ何とかなれば、今の会社で片方が変える形でよい」と二人が言えるならB、時間そのものが作れないならAです。
二人で選んだあと、今日やること
転職を選んだ二人
今日は、5行の表を二人で埋めます。相手の欄は相手が書きます。埋まったら、1行目と5行目に丸をつけ、替えやすい側を決めます。決まった人は、手順1の条件の文を自分の数字で書き、スマートフォンのメモに入れておきます。自分で進める場合は、ハローワークの窓口やインターネットサービスで、その文の時間に合う求人があるかを見るところから始められます。
資格を選んだ二人
今日は、減る収入を式で出し、月の額と年の額を紙に書きます。その紙を二人で見て、「相手が子どもを見る時間」を週に1回分だけ決めます。自分で進める場合は、厚生労働省の職業情報提供サイトで今の仕事と近い仕事を2つ調べ、時間あたりの賃金と、関係する資格の名前をメモします。
学ぶと決めることと、どの講座に申し込むかを決めることは、別の決め事です。下の広告は、スマートフォンやパソコンで学ぶ形の、有料の資格講座です。扱っている資格は講座ごとに決まっています。
- 向く人:減る収入を年の額で出し、学ぶ知識を1つ決めた人。相手が子どもを見る時間を、週に1回分でも二人で決めた人。
- 向かない人:学ぶ知識がまだ決まっていない人(職業情報提供サイトで近い仕事を2つ調べる所が先です)。二人の制度を合わせれば時間を作れる人(Cの申し込みが先です)。
- 申込み後に起きること:申込みの流れ、支払いの時期と方法、受講できる期限、解約や返金の決まりは、講座ごとに違います。申し込む前に、案内ページで確かめてください。
- 使わない場合:関係する資格の名前をメモしたあと、試験を行う団体の案内と市販の本で、同じ手順を進められます。
学んだあとに収入がどうなるかは、仕事や会社によって違い、約束できるものではありません。費用の一部が戻る制度の対象かどうかは、コースごとに教育訓練講座検索システムで確かめてください。
現状維持を選んだ二人
今日は、二人がそれぞれ自分の会社の就業規則を開き、育児について書いた部分を探します。社内の共有フォルダにない時は、人事の窓口に「育児の制度が書いてある規程を見たいです」と伝えれば足ります。見つけたら、対象になる子どもの年齢と、申し込みの期限の2つだけを写して持ち帰り、朝・夕方・急な休みの表に書き入れます。
「なんで自分が変える側なの」は、相手を責める言葉というより、「自分の条件だけが話に出ている」という合図です。二人分の条件が同じ紙に並べば、話は「どちらが」から「どの組み合わせが」に変わります。
この記事で確かめた公的な情報
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」(短時間勤務、残業の免除、時間外労働の制限、深夜の仕事の制限、子の看護等休暇、3歳から小学校に入るまでの働き方の措置、不利益な扱いの禁止):2026年10月31日に確認
- 厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(3歳から小学校に入るまでの5つの措置、2025年4月と10月からの変更):2026年10月11日に確認
- 厚生労働省・ハローワークの案内「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(育児時短就業給付金):2026年10月11日に確認
- 厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」(つく条件と日数):2026年10月11日に確認
- 厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)(「労働条件の特徴」の時間あたりの賃金、「就業するには?」):2026年10月11日に確認
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」(条件があること、対象の講座の調べ方):2026年10月10日に確認
法律や給付の決まりは今後変わることがあります。会社ごとの決まりは就業規則と人事の窓口で、給付はハローワークで確かめてください。