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「来月から原則出社」。全社メールでこの一文を読み、三回読み返した。通勤のことを考えると気が重い。けれど「通勤が嫌だから辞める」は理由として弱い気がして、誰にも言えずにいる。この記事は、在宅で働く日が多かった人が、その場面で読むためのものです。
この記事では、在宅の日と出社の日の時間割を二枚書いて並べ、出社で増える時間と、なくなることを出します。読み終えると、会社を替えるか、学ぶか、今の会社に相談するかを決められます。
通勤を転職の理由にしてよいかどうかは、「嫌かどうか」では決まりません。月に何時間が増え、暮らしに欠かせないものがなくなるかどうかで決めます。
「通勤が嫌」のままでは、決める材料にならない
「嫌」という言葉には、大きさがありません。通勤で何分を使うのか、その分で何ができなくなるのかが入っていないからです。大きさが分からないものは、本人にも、辞めるほどのことなのかを決められません。人に話す時にも、「みんな通っているよ」のひと言で終わってしまいます。
決める材料になるのは、次の三つです。
- 出社の日に、一日あたり何分が増えるのか
- それが月に何時間になるのか
- その時間でしていたことのうち、何がなくなるのか
三つとも、時間割を二枚書けば出てきます。用意するのは紙1枚とペンです。表計算ソフトでもかまいません。紙のまん中に縦の線を1本引き、左に「在宅の日」、右に「出社の日」と書きます。
一枚目 在宅の日の時間割を書く
左の列に、次の六つを上から順に書きます。
- 起きる時間
- 家を出る時間(在宅の日は空けておく)
- 仕事を始める時間と、終える時間
- 家に帰る時間(在宅の日は空けておく)
- 夕食の時間
- 寝る時間
書くのは、こうありたい一日ではなく、先週のうちでいちばんふだんに近かった在宅の一日です。時計を見た覚えのある所から埋めていくと、早く書けます。
六つを書いたら、その横に、仕事の前・昼休み・仕事のあとにしていたことを書き足します。洗濯、朝食の支度、子どもの送り迎え、通院、買い物、勉強、運動。小さなことも省かずに書きます。あとで「なくなること」を出す時に、ここに書いたものだけが材料になるからです。
二枚目 出社の日の時間割を書く
右の列に、同じ六つを書きます。出社していた頃の一日を思い出すか、今の家から会社までの道のりを調べて書きます。
書く時に決めておくことが二つあります。
- 家を出る時間は、席に着く時間から逆に数える。始業が9時なら、9時に席に着くために家の玄関を出る時間を書きます。駅まで歩く時間、乗り換え、会社の建物に入ってから席までの時間も入れます。
- 家に帰る時間は、玄関に入る時間を書く。会社を出た時間ではありません。
つまり、通勤の時間は「玄関から席まで」と「席から玄関まで」で数えます。乗り物に乗っている時間だけで数えると、差が小さく出ます。
二枚を並べて、差を三つ出す
二枚がそろったら、左右を見くらべます。次の表は、説明のために置いた例の数字です。自分の数字に置きかえて読んでください。
| 書くもの | 在宅の日 | 出社の日 |
|---|---|---|
| 起きる | 7時30分 | 6時30分 |
| 家を出る | なし | 8時00分 |
| 仕事 | 9時00分〜18時00分 | 9時00分〜18時00分 |
| 家に帰る | なし | 19時00分 |
| 夕食 | 19時00分 | 20時00分 |
| 寝る | 23時30分 | 23時30分 |
| 仕事の前後にしていること | 昼休みに洗濯物を取りこむ。18時30分に保育園へ迎えに行く。週に1回、18時30分から通院する | (まだ書かない) |
差の一つ目 一日に増える時間
出社の日の「家を出る時間から、仕事を始める時間まで」と、「仕事を終える時間から、家に帰る時間まで」を足します。
例の数字では、行きが8時00分から9時00分までの1時間、帰りが18時00分から19時00分までの1時間です。1時間+1時間=2時間。出社の日は、仕事のために使う時間が一日に2時間増えます。
差の二つ目 月に増える時間
一日の差に、月の出社の日数をかけます。
- 週5日の出社で、月に20日とした場合:2時間×20日=40時間
- 週3日の出社で、月に12日とした場合:2時間×12日=24時間
同じ「原則出社」でも、日数が週5日か週3日かで、月に16時間の開きが出ます(40時間−24時間=16時間)。全社メールに日数が書かれていなければ、ここはまだ計算できません。あとで会社に聞く項目に入れます。
差の三つ目 なくなること
在宅の日の横に書いた「していたこと」を、一つずつ、出社の日の時間割に入れてみます。入る場所がなかったものが、なくなることです。
例の数字では、次のようになります。
- 昼休みに洗濯物を取りこむ:家にいないので、できない
- 18時30分に保育園へ迎えに行く:帰りが19時00分なので、間に合わない
- 週に1回、18時30分からの通院:同じく間に合わない
- 眠る時間:寝る時間が同じなら、起きる時間が1時間早くなる分、1時間減る
- 夕食:19時00分から20時00分へ、1時間遅くなる
なくなることを、二つに分ける
なくなることが並んだら、一つずつ「暮らしに欠かせない」か「惜しいがなくてもよい」かに分けます。分ける時は、次の二つを自分に聞きます。
- 時間をほかへ移せば、続けられるか。
- ほかの人に頼めるか。
どちらも「いいえ」なら、暮らしに欠かせないものです。どちらかが「はい」なら、惜しいがなくてもよいものに入れます。この分け方は、この記事での整理です。何が欠かせないかは、家族の形や体の調子によって、人ごとに違います。
| なくなること(例) | 時間を移せるか | 人に頼めるか | 分けた先 |
|---|---|---|---|
| 18時30分の保育園の迎え | いいえ(預かりの時間が決まっている) | いいえ(頼める人がいない) | 暮らしに欠かせない |
| 週に1回の通院 | いいえ(受付が19時まで) | いいえ | 暮らしに欠かせない |
| 昼休みの洗濯物 | はい(夜に移せる) | − | 惜しいがなくてもよい |
| 眠る時間の1時間 | はい(寝る時間を早められる) | − | 惜しいがなくてもよい |
| 19時の夕食 | はい(20時に移せる) | − | 惜しいがなくてもよい |
ここまでで、紙の上に材料がそろいます。「通勤が嫌」は、「月に40時間が増え、保育園の迎えと通院ができなくなる」という文に変わっています。
手元の書面を見て、会社に聞く
決める前に、確かめておくことが二つあります。自分の書面と、会社の答えです。
自分の書面で見る所
見るのは、入社した時や契約を更新した時にもらった労働条件の書面(労働条件通知書など)と、会社の就業規則です。次のことは、公的な情報で確かめられています(2026年10月時点。今後変わることがあります)。
- 会社は、労働契約を結ぶ時に、働く場所を示す決まりになっています。2024年4月1日以降に結んだ労働契約や、期間の決まった契約を更新した時には、働く場所の「変更の範囲」も書面で示すことになっています。それより前に契約を結び、そのあと期間の決まった契約の更新がない人(期間の決まっていない契約で働いている人を含みます)の書面には、変更の範囲が書かれていないことがあります。すでに雇われている人に、会社が改めて書面を出す決まりはありません。
- 厚生労働省のテレワークのガイドラインは、テレワークのルール(対象になる人、実施する場所、テレワークができる日など)を、会社と働く人で話し合って決め、就業規則に定めて知らせることが望ましいとしています。ガイドラインは法律ではありません。
- 子どもを育てている人については、3歳になるまでの子を育てる人がテレワークを選べるようにすることが、会社の努力義務とされています(2025年4月1日から)。3歳から小学校に入る前までの子を育てる人については、会社が五つの措置の中から二つ以上を選んで用意する決まりがあり(2025年10月1日から)、その選択肢の一つがテレワーク等(月に10日以上)です。会社がテレワークを選んでいなければ、この措置としては使えません。
書面で見るのは、「働く場所」「変更の範囲」「テレワークのルール」の三つが、どう書かれているかです。出社の指示に従う必要があるかどうかは、契約や就業規則の中身によって変わる個別の判断で、この記事では決められません。困った時は、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談できます(予約不要・無料。2026年10月時点)。
会社に聞く一文
全社メールに書かれていないことは、上司か人事の担当に聞きます。聞くのは、出社の日数、時間帯、例外の決まりの三つです。
(例)来月からの原則出社について、三点確認させてください。一つ目、出社は週に何日になりますか。二つ目、始業と終業の時刻はこれまでと同じでしょうか。時刻をずらして出勤する決まりは使えますか。三つ目、育児や通院などの事情がある場合の、例外の決まりはありますか。ある場合は、申し出の方法を教えてください。
答えが返ってきたら、差の二つ目(月に増える時間)を計算し直し、なくなることの表も見直します。
三つの問いで、止まっている所を見分ける
材料がそろったら、次の三つの問いに答えます。
- なくなることの中に、暮らしに欠かせないものがあるか。
- 在宅で働ける仕事に、今の職種と技術のまま応募できるか。
- 出社の日数や時間帯がずらせるなら、今の会社で続けたいか。
答えから、止まっている原因を三つに分けます。この分け方も、この記事での整理です。
| 原因 | 問いへの答え | 選ぶもの |
|---|---|---|
| A:出社で、暮らしに欠かせない時間がなくなる。会社の決まりは変わらない | 1が「ある」。会社に聞いたが、日数も時間帯も例外も変わらない | 転職 |
| B:在宅で働ける仕事に移りたいが、今の職種と技術では、そうした仕事に届かない | 2が「できない」 | 資格 |
| C:気が重いのは通勤そのものより、急に決められたこと。日数や時間帯がずらせれば続けられる | 3が「続けたい」 | 現状維持 |
答える順番は、3、1、2です。3が「続けたい」なら、会社への相談から始められます。Cから読んでください。3が「ずらせても続けたくない」か、相談しても変わらなかった人は、1と2の答えでAかBに分かれます。
どれにも当てはまらない時は、なくなることの表に戻ります。「惜しいがなくてもよい」に入れたものの中に、時間を移すと続かなくなるものが混ざっていないかを見直してください。
戻れと言われた理由が、通勤の長さではなく、席にいる時間を見られている気がすることなら、『定時で帰ると気まずい職場は、成果と在席のどちらを見ているか』で、評価シートや昇給の実態から、職場が見ているものを確かめられます。
転職・資格・現状維持を選ぶ基準
表題の問いに、ここで答えます。通勤を転職の理由にしてよいかどうかは、「嫌かどうか」では決まりません。この記事では、次の基準で決めます。
- 転職を選ぶのは、暮らしに欠かせないものが一つ以上なくなり、会社に聞いても日数・時間帯・例外が変わらず、今の職種と技術のまま、書いた条件に合う仕事に応募できる時。
- 資格を選ぶのは、在宅で働ける仕事に移りたい気持ちははっきりしているのに、応募できる仕事が今の職種と技術では見つからない時。
- 現状維持を選ぶのは、日数か時間帯のどちらか一つがずらせれば、欠かせないものが時間割に戻る時。
例の数字で見ると、始業と終業を1時間早められれば、終業は17時00分、家に帰るのは18時00分になり、18時30分の迎えに間に合います。この人が先に選ぶのは現状維持です。相談して変わらなかった時に、転職か資格へ進みます。
どれを選んでも、転職がうまくいくこと、学んだ先で在宅の仕事に就けること、会社が相談を受け入れることは約束されません。決められるのは、次の一手の向きです。
A 条件を二つ書いて、会社を替える(転職)
- 二枚の時間割で、差を出す(ここまでで済んでいます)。
- 次の会社に求める条件を、数字で二つ書く。「通勤は片道◯分まで」「在宅は週◯日」。
- その条件で探す。
- 内定の時にもらう書面で、働く場所と「変更の範囲」、在宅で働く決まりを確かめる。
手順2の数字は、欠かせないことができる時刻から逆に数えます。例の数字なら、終業が18時00分のままで、迎えが18時30分です。席を立ってから保育園に着くまでを30分以内に収める必要があるので、保育園が家の近くにあるこの例では、通勤は片道30分まで(18時30分−18時00分=30分。残業や電車の遅れの余裕は入っていません)。迎えの場所が家から離れている人は、その道のりの時間も引いてください。通院が週に1回あるので、その日を在宅に当てられるよう、在宅は週1日以上。こうして出した数字が、探す時の条件になります。給料の条件と時間の条件を別々に並べて比べたい人は、『辞めたい理由は給料か時間か。1週間測って、年収と時間条件を別々に比べる』で比べられます。
手順3では、転職サイトの検索に勤務地と働き方の条件を入れ、条件に合わないものは開きません。開く数を減らすために、先に条件を書いています。
手順4を入れているのは、次の会社でも働く場所が変わることはありうるからです。2024年4月1日以降に結ぶ契約では、働く場所の「変更の範囲」が書面で示されます。書かれている内容は会社ごと、契約ごとに違うので、自分の書面で確かめます。
詰まりやすい所は、「通勤が理由」と口に出しにくいことです。次の手は、「嫌」を使わず、なくなる時間と中身を数字で言うことです。
(例)出社に戻ると、通勤に月40時間かかります。その時間で、夕方の保育園の迎えと週に1回の通院ができなくなります。会社に確認しましたが、出社の日数と時間帯は変えられないとのことでした。通勤が片道30分以内で、在宅の日が週に1日以上ある働き方を探しています。
家族に話す時にも、次の会社で理由を聞かれた時にも、同じ文が使えます。今の会社を悪く言う言葉は入っていません。
B 在宅でできる仕事に届く知識を、一つ学ぶ(資格)
- 在宅で働ける仕事を三つ調べる。
- 三つそれぞれで求められる知識を調べ、今の仕事と重なる作業を数える。
- 重なりがいちばん多い仕事を選び、足りない知識を一つ決める。
- その一つを、資格や講座で学ぶ。
手順1は、転職サイトの検索で働き方の条件を在宅勤務にし、出てきた職種の名前を三つ書き写します。今の職種と違っていてかまいません。
手順2では、厚生労働省の職業情報サイト(job tag)を使います。職業の名前で検索すると、その職業でする作業の一覧と、求められるスキル・知識が載っています(2026年10月時点。内容は変わることがあります)。作業の一覧を上から読み、今の仕事でもしている作業に印をつけ、印の数を書きます。このサイトは、在宅で働けるかどうかを示すものではありません。在宅かどうかは求人ごとに違います。
詰まりやすい所は、どれを学ぶかで迷うことです。次の手は、印の数がいちばん多い仕事から選ぶことです。重なる作業が多いほど、新しく学ぶ量が少なく済み、今の経歴とつながった形で書けます。
学ぶあいだは、今の会社に出社して通うことになります。学ぶ時間は、出社の日の時間割に書きこんで決めます。例の数字なら、行きの1時間のうち電車に乗っている時間を、学ぶ時間として書き入れます。
C ずらしたいことを一つ決めて、相談する(現状維持)
- ずらしたいことを一つ決める。
- 上司に相談する一文を決める。
- 面談など、上司と二人で話せる時間に伝える。
手順1で選ぶのは、「出社の日数」「始業と終業の時刻」「用事のある日だけの在宅」のうち一つです。なくなることの表で「暮らしに欠かせない」に入ったものが、どれをずらせば時間割に戻るかで決めます。一つにしぼるのは、相手が「できる・できない」で答えやすくなるからです。
詰まりやすい所は、「例外は認めないと言われそう」という心配です。次の手は、時間割の数字を添えて頼むことです。気持ちではなく、何時に何ができなくなるのかを伝えます。
(例)来月からの出社について、ご相談があります。出社の日は、通勤で一日に2時間、月にすると40時間が増えます。このうち夕方の時間で、18時30分までの保育園の迎えをしています。迎えのある日だけ、始業と終業を1時間早めることはできますか。難しい場合は、ほかに使える決まりがあれば教えてください。
相談の前に、就業規則のテレワークのルールと、時刻をずらして働く決まり、育児に関する決まりの所を読んでおくと、「この決まりを使いたい」と言えます。断られた時は、「どの決まりによるものか、教えていただけますか」と聞いておきます。その答えで、3の問いの答えが変わるなら、AかBへ進みます。
育児のために相談して「例外は認めない」と言われた時は、頼みを制度の名前・期間・仕事の進め方が入った形に言い直す方法に進んでください。
選んだあと、今日する一手
転職を選んだ人
二枚の時間割をまだ書いていなければ、今日書きます。書いてあるなら、紙の下に「通勤は片道◯分まで」「在宅は週◯日」の二つを、欠かせないことの時刻から逆に数えて書きます。探す時は、この二つを検索の条件に入れ、合わないものは開きません。
資格を選んだ人
在宅で働ける仕事を三つ調べ、職種の名前を紙に書きます。そのうち一つを厚生労働省の職業情報サイト(job tag)で検索し、作業の一覧のうち、今の仕事でもしているものに印をつけます。学ぶものを決めるのは、三つとも印を数え終えてからで間に合います。
学ぶと決めることと、どの講座に申し込むかを決めることは、別の決め事です。下の広告は、スマートフォンやパソコンで学ぶ形の、有料の資格講座です。扱っている資格は講座ごとに決まっています。
- 向く人:三つの仕事の印を数え終え、足りない知識を一つ決めた人。その知識に資格の名前がある人。
- 向かない人:印をまだ数えていない人(三つとも数え終えてからで間に合います)。日数か時間帯がずらせれば今の会社で続けたい人(Cの相談が先です)。
- 申込み後に起きること:申込みの流れ、支払いの時期と方法、受講できる期限、解約や返金の決まりは、講座ごとに違います。申し込む前に、案内ページで確かめてください。
- 使わない場合:その資格の試験を行う団体の案内と市販の本でも、同じ一つを学び始められます。
学んでも、在宅で働ける仕事に就けると約束されるわけではありません。在宅で働けるかどうかは、求人ごとに違います。
現状維持を選んだ人
ずらしたいことを一つ、紙に書きます。「始業と終業を1時間早める」「出社を週3日にする」のように、数字を入れて書きます。書けたら、Cの文例の数字を自分の時間割の数字に入れ替えます。
「通勤が嫌」は、時間割を二枚並べると、「月に◯時間が増え、◯◯ができなくなる」という文に変わります。その文があれば、会社に聞くことも、探す条件も、相談する一文も、同じ数字から作れます。
この記事で確かめた公的な情報
- 厚生労働省 労働条件を示す決まり(働く場所と、その変更の範囲を書面で示すこと。2024年4月からの変更をふくむ) 2026年10月11日に確認
- 厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」 2026年10月11日に確認
- 厚生労働省 育児・介護休業法の改正についての案内(2025年4月1日から段階的に施行。3歳から小学校に入る前までの措置は2025年10月1日から) 2026年10月31日に確認
- 厚生労働省 総合労働相談コーナー 2026年10月11日に確認
- 厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag) 2026年10月11日に確認
法律や制度の内容は、今後変わることがあります。自分の場合にどうなるかは、手元の書面と就業規則で確かめ、判断に迷う時は公的な相談先にたずねてください。